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大阪高等裁判所 昭和63年(ラ)502号 決定 1989年2月08日

抗告人

戸田文明

右代理人弁護士

戸谷茂樹

岩嶋修治

出田健一

横山精一

田島義久

相手方

学校法人四天王寺学園

右代表者代表理事

森田禪朗

主文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

一  本件抗告の趣旨及び理由は別紙のとおりである。

二  当裁判所の判断

1  一件記録によれば、次の各事実が一応認められる。

(一)  相手方は、聖徳太子の精神に則って学校教育を行うことを目的とする学校法人であり、その目的を達成するために四天王寺国際仏教大学(文学部、短期大学部)、四天王寺高等学校などの私立学校を設置し、その業務の執行については、理事会を構成する理事のうち、宗教法人四天王寺代表役員の職にある者が理事長(学園長)となり、相手方を代表して執行している。しかして、右大学学則によれば、大学には、学長、学長代理、副学長、教授、助教授、講師、助手、事務職員その他必要な職員を置くものとされ、学長は校務を掌り、所属職員を統督し、教授、助教授、講師は教育、研究に従事すると共に学生の指導にあたることとされ、さらに右大学には教授会が置かれ、右教授会は専任の教授、助教授および講師をもって組織するとされている。

(二)  抗告人は、昭和五八年四月一日相手方に雇用され、以来大学の専任講師として、主として明治啓蒙思想史などの歴史学の講義を担当してきた教育職員であるが、相手方から、昭和六二年二月一三日「抗告人は、相手方が学生に対する宗教教育の一環として毎週木曜日に行い教育職員にもその出席を義務づけている『礼拝、瞑想』及び『礼拝、写教』への出席状況が極めて不良である。」ことなどを理由とする懲戒解雇の意思表示を受けたため、大阪地方裁判所に対し地位保全等の仮処分申請をしたところ(同裁判所昭和六二年(ヨ)第九四九号事件)、同裁判所は昭和六三年四月二〇日「抗告人が相手方との間で、相手方の設置する四天王寺国際仏教大学の教育職員の地位にあることを仮に定める。相手方は抗告人に対し、昭和六二年二月分から昭和六三年三月分までの給料、夏・冬賞与、年度末手当、四月に支給される教育研究費(二〇万円)の合計六七四万〇五三八円及び昭和六三年四月以降本案の第一審判決言渡しに至るまで一か月、本給、調整手当、住宅手当、通勤手当を含む三二万九四八〇円の割合による金員を仮に支払え。」との仮の地位を定める仮処分決定をした。

(三)  ところが、相手方は抗告人に対し、右仮処分決定のなされた日の翌日である昭和六三年四月二一日付をもって、大学学長槙場弘映名義で、「本日付をもって自宅待機を命ずる。」との記載のある命令書を送付してその旨の意思表示をし、抗告人が相手方大学で就労することを拒否した。なお、相手方は抗告人に対し、給与の支払をしており、抗告人はこれを受領している。

2  しかるところ、抗告人は、本件仮処分申請の理由として相手方が抗告人に対してなした自宅待機命令は違法、無効のものであり、その前提として、抗告人には相手方との雇用契約に基づいて相手方大学において現実に研究させることを求めうる就労請求権を有する旨主張するが、当裁判所は、その主張にかかる被保全権利の存否の判断に先立って、まずその主張する自宅待機命令の効力の停止及び就労(研究)の妨害排除を求める保全の必要性があるか否かについて以下検討することとする。

(一)  ところで、仮の地位を定める仮処分の必要とは、債権者債務者間の法律関係に争いがあり、それが確定していないために債権者が現在被っている著しい財産上又は精神上の損害を避けまたは急迫な強暴を防ぐために一時的暫定的措置によってある権利関係を形成し、本案の確定判決があるまでこれを維持しまたは実現しなければならない状況をいうものであり、このことは労働仮処分についても同様であることはいうまでもないところである。

(二)  抗告人は、まず、本件命令により、大学内の研究室を使用できず、その他、教員及び学生との交流ができないことにより、研究上多大の不利益を受け、研究に支障を来している旨主張する。一件記録によれば、抗告人は相手方から教室棟四七〇号室約三〇平方メートルを貸与され、同室内に洋学史、幕末、明治期の資料等を含む数百冊の書籍を置いて研究、教育の職務に従事していたこと、相手方は本件命令後、抗告人に対し右入室を禁じ、昭和六三年七月七日までに口頭又は書面で右研究室内にある抗告人の書籍、資料等の私物の引取方を要求し、これを引取らない場合は抗告人の費用負担で抗告人方に送付する旨通告してきたが、抗告人は現在の住所地のアパートではこれを収納する場所的余裕がないことを理由として右要求に応じていないこと、右研究室の鍵は現在抗告人所持のものとは別の鍵がつけられていることが一応認められる。右事実によれば、確かに抗告人の研究につき多少の支障・不便を来していることは否定することはできない。しかし、抗告人の研究にとって、大学研究室における研究がそのすべてではないし、特に右研究室における研究が現時点において必要不可欠であると認むべき疎明はない。すなわち、抗告人は、右研究室内にある私物のうち研究に必要なものは相手方にその引渡を求めることができるし、右研究室内にある私物以外の相手方管理にかかる書籍資料等についても、相手方は特段の理由のない限り抗告人の引渡又は貸与要求を拒否することはできないと思料されるからである。また抗告人主張の他の教員等との交流についても、学生はともかく、教員相互については、特に右研究室でないと研究上の意見交換ができない訳ではない。抗告人は、現在の研究室の状態では、中にある書籍等が損傷するおそれがある旨主張するが、右損傷による損害については、後に損害賠償請求によって十分救済される余地がある。また疎明の中には、研究室内にいて書籍等を漠然と眺めている雰囲気自体が研究にとって重要な要素であるとの見解もあるが、にわかに措信し難いし、仮にそうであるとしても、右については、別途慰謝料請求によって救済される余地がある。さらに一件記録によれば、抗告人については、これまでの研究業績としては、昭和六二年四月二〇日に「日本洋学史の研究8」に登載された一論文のみであることが一応認められるところ、抗告人は、本件命令のため昭和六三年五月投稿予定の論文が〆切に間に合わなかった旨主張するが、本件命令との間の因果関係を肯定すべき疎明はないし、現在、抗告人がどのような具体的な研究テーマを有しているかについても疎明がない。

(三)  次に、抗告人は、本件命令により、相手方の図書館を利用できない不利益を被っている旨主張する。一件記録によれば、相手方図書館には、約一〇万冊の図書があり、抗告人の専攻の幕末、明治期の基本資料類も多いが、右資料については、他の図書館にもあり、特に相手方図書館にしかないというものではないこと、抗告人は京都大学文学部卒業であるため、京都大学文学部の図書館、書庫には出入りが許されていること、本件命令により抗告人は相手方図書館を職員として利用することはできないが、同図書館の借り出し可能の図書については一般人と同様の資格でこれを利用することができるし、右図書館にない図書については右図書館を通じ他大学の図書館の図書のコピーを入手することができること、そして、特に紹介状を要するものについては、相手方において今後抗告人に対し紹介状を出す用意があるが、抗告人はかつて本件命令以前に相手方図書館に対して紹介状の発行を申出たことはなく、したがって相手方は抗告人に対して紹介状を発行したことはないこと、さらに複写の問題については、抗告人は従来、学内の無料コピーを使用してきたが、年間の最大使用量は、コピー代金にして四万二五六〇円程度であり、少ない年はわずか二〇〇円程度であったこと、抗告人は現在、大阪府立中之島図書館や京都府立総合資料館を利用していることが一応認められる。右認定事実によれば、抗告人は本件命令によって図書館利用につき従来に比して多少の不便を感じているものということができるが、純粋に研究のためには未だ重大な支障を来す程のものではないことは勿論、なんらかの支障があったものとしても、後に損害陪償請求によって救済されうる程度のものであるというべきである。

(四)  最後に、抗告人は、現在、相手方大学は、奥田清明学長代理らにより異常な独裁的な大学運営がなされ、教授会は全く無視されている状況であるので、抗告人は教授会に出席して意見を述べる必要がある旨主張する。一件記録によれば、相手方大学の教授会は、教育課程に関する事項、教授、助教授、講師および助手の資格に関する事項その他学生に関する事項を審議し、学長の諮問に応える役割を有していることが認められるところ、抗告人は右教授会で異常な大学運営を糾弾するというが、抗告人において相手方に対し本件命令の効力を争って争訟の手段に出ている以上、これにより救済される可能性もあるのであるからこれで十分であり、右以上に現時点において抗告人が教授会に出て発言しなければならない具体的必要性も個人的利益もなく、その緊急性も認められない。

(五)  以上の次第で、抗告人主張の各不利益、不便については、教授会出席の点以外はこれを肯定することができない訳ではないが、右不利益、不便は現在でも他の方法によってかなりの程度まで回復又は解消することが可能であり、そうでなくても本件命令が仮に違法の評価を受けた場合は損害賠償請求の方法によってこれを回復することが可能であり、これで十分であると思料される。もっとも、本件命令には期限の定めがないから、これが長期間継続する場合も予想され、その場合は別の考慮を要する余地もないではないが、現時点においては、直ちに抗告人の就労(研究)を保全する必要性を認めるに足りる特段の事情は認め難いといわざるを得ない。

3  してみれば、抗告人の本件仮処分申請は保全の必要性についての疎明がなく、保証を立てさせて疎明にかえることも相当でないから、その余の点について判断するまでもなく本件申請は理由がなくこれを却下すべきところ、これと同旨の原決定は結論において相当である。よって、本件抗告は理由がないのでこれを棄却し、抗告費用は抗告人に負担させることとして主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 大和勇美 裁判官 久末洋三 裁判官 稲田龍樹)

抗告状

第一 原決定の表示

一 申請人の申請をいずれも却下する。

二 申請費用は申請人の負担とする。

第二 抗告の趣旨

一 現決定を取消す。

二 被申請人が、申請人に対して昭和六三年四月二一日付けで四天王寺国際仏教大学学長槙場弘映名義をもってなした自宅待機を命ずるとの意思表示の効力を仮に停止する。

三 被申請人は、申請人が被申請人の設置する四天王寺国際仏教大学の研究室、図書館などに立ち入り、教育職員が利用する研究施設や設備を利用すること、同大学教授会に出席し審議に加わることを妨害してはならない。

四 申請費用は被申請人の負担とする。

との裁判を求める。

第三 抗告の理由

原決定は大学教員の法的な地位に理解を示すこと無く、一般的な就労請求権の論議にとらわれて、結局みずからがいうところの「大学教育職員には憲法上学問研究の自由が保障され、使用者と言えどもその研究に対して、介入・干渉することは許されない」との前提にも反する結論を導き出す、誠に矛盾した誤った判断をしているといわねばならない。

その理由の詳細は、さらに追って述べることとするが、その要旨は次のとおりである。

一 自宅待機命令について

原決定は、まず自宅待機命令を業務命令の一種として使用者が一般的に為し得るとし、就労請求権を原則的に否定した。しかしながら、この判断はそれ自体首肯できないばかりではなく、まず第一に、みずから「合理性や必要性を欠いたり、その必要性と労働者の被る事実上の不利益を比較して、後者が特段に大きい場合等は、業務命令権の濫用として、自宅待機命令が違法となる」といいながら、原決定は、果たして本件自宅待機命令に如何なる合理性や必要性があるのかについて、何ら判断していないのは、その理由に不備、遺脱があるといわねばならない。

第二に致命的なのは、本件自宅待機命令が大学の教育職員に命じられた場合の影響について全くといってよい程必要な考察をしていないことである。すなわち、大学教育職員に対する自宅待機命令が、無条件で大学教員から教授会へ出席し審議に加わる利益(=権利)を奪うことになるのを一体どのように考えているのか、全く不明というほかない。理事会が教授会の審議にほしいままに介入できないことは、いかなる論者も肯定するものと思われるが、その審議に加わる前の出席そのものを理事会が左右できるとなれば、結局理事会による教授会の操縦を許すことに帰着するが、原決定はかかる結論となることを真実検討されたのであろうか。大学教員に対する自宅待機命令が一般的に許されるとなるなら、その教員を大学の構成員であることから排除することを許す結果、大学における学問・研究の自由、大学の自治、教授会の自治など、大学における基本的な価値・制度を根底からくず(ママ)こととなるのである。かかる結論を導く原決定は到底容認できるところではない。

二 就労請求権について

原決定は就労請求権について「労働契約等に特別の定めがある場合又は業務の性質上労働者が就労を求めるべき特別の合理的な利益を有することなどから黙示的に合意が認められる場合を除いて、一般的には労働者は就労請求権を有するものではない」というところである。

ところで、大学の教育職員の職務には、大別して教育に携わる面と研究に従事する面の二つの面があることは異論のないところ、抗告人(申請人)が本件仮処分申請において請求しているのは、このうちの研究の職務から派生する権利に基づく請求である。もちろん抗告人としては、教育に従事すること自体、大学教員として単に義務であるばかりではなく権利であるとの主張を積極的に放棄するものではないが、一般的な理解からするなら、ないしは相対的にいうなら、教育に携わることの方が義務的側面が強いところから、就労請求権について論議のあることも承知しているので、本件においてより権利性の強い研究者としての権利(施設等の利用権)と大学人としての権利(教授会への出席権)の確保を求めたのが本件申請なのである。このことは、抗告任(ママ)の主張から明白であるから、原決定のようにわざわざ主張や疎明がないなどという必要性もないのである。

原決定は、就労は義務であって権利ではないから「具体的・個別的な特別の合意があるか、または、就労を求めるべき特別の合理的な利益があることなどから黙示的に合意が認められる場合は格別、一般的に大学の研究者であることから常に教育・研究をすることが使用者に対する労働契約から導かれる私法上の権利ということはできない」というところである。

しかしながら、原決定は前述のとおり一方では「大学の教員には憲法上学問研究の自由が保障され、使用者と言えどもその研究に対して、介入・干渉することは許されない」というのであるから、それなら大学教員と使用者たる理事会との雇用契約においては、少なくとも黙示の合意として「施設使用権や教授会の出席権が権利として」認められるものとしなければ論理一貫しないというべきである。

なぜなら、大学教員の学問研究の自由が使用者との関係でも憲法上の権利であると正当にもいうのなら(大学を離れた場における研究がいわば個人的に自由に為し得ることはいうまでもないのであるから、ここでいう大学教員の学問研究の自由とは、大学における研究や発表の自由の保障でなければ意味がないから)大学教員の雇用契約においてはそれが明示されていなくとも、すなわち黙示の合意として認められるとするのでなければ、使用者が介入できないといってみても、殆ど無意味となるからである。

いうまでもなく大学教員の雇用契約において(一般と同じく雇用契約ということ自体が既に問題であろうが)当然ながら研究室が提供されること、図書館が利用できること、教授会に出席・審議できることなどが、契約の前提になっているので改めて明示されることはないのが一般である。すなわち、それは明示されなくとも黙示の合意が認められるのである。使用者が教員の研究に介入できないことが憲法上の権利として保障されているというなら、もっとも高度な意味で黙示の合意が認められるといわねばならない。

このように見てくると、原決定のいう黙示の合意とはいかなる事態があることを想定しているのか、理解に苦しまざるを得ない。

原決定のこの点の誤りは、何故に原決定がこのような結論に到達するのか理解不可能なほど明らかであるというべきである。

三 特別の合理的利益論について

原決定は、また、施設利用にしろ教授会出席にしろ、特別の合理的利益があるなら権利として認め得るともいうのではあるが、本件においては、なぜに教授会出席に特別なる利益がないとするのかその判断がないので、まず問題である上に、研究室や図書館などの利用を、それが認められるなら、便利ではあろうが必要不可欠とは認められないとして、その面からも申請を却下したものである。

研究室の利用の理解を便利であるという程度にしかしないのは、その程度にしか学問研究の権利性を考えていないという意味において、はなはだ浅薄というほかない。

この点については、さらに主張と疎明を追加したいと考えている。

原決定の誤りである所以の要旨は、以上のとおりである。

よって原決定はすみやかに取消されるべきである。

以上

準備書面(昭63・11・18)

原決定は、大学教育職員(以下、大学教員という)について一般の労働者と全く同じにとらえ、本件を就労請求権の問題としたうえで、これを否定した。

しかし、原決定も認めているとおり、「大学の教職員には憲法上学問研究の自由が保障され、使用者といえどもその研究に対して、介入・干渉をすることは許されない」のであり、それにもかかわらず原決定が、「そのことから直ちに労働契約において、施設使用権や教授会出席権が権利として認められていると解することは出来ない」としたのは、憲法二三条(学問の自由)の根拠と趣旨を十分に理解せず、大学教員の法的地位の特殊性を認識しえなかったことにある。

一 憲法二三条の趣旨と根拠

1 憲法二三条は、(1)個人(市民)の学問研究の自由(2)研究教育機関における教員・研究者の教育研究の自由(研究教育機関設置者の外的管理権力からの自由)(3)大学の自治を内容とする。

右(1)は、人が市民として一般的に保障されるところの思想・良心の自由(憲法一九条)、表現の自由(同二一条)の学問研究面における特殊的現象形態であるから、憲法二三条の保障を待つまでもなく当然に保障される。それ故に憲法二三条の保障の主眼は、右(2)および(3)にある。

2 憲法一九条、二一条による市民的諸自由の保障のほかに、学問の自由を憲法二三条により特に掲げて保障したことの根拠は、以下の点に求められる。

近代社会においては、一般的に研究者は研究手段から切り離されており、他人の設置した研究教育機関において、これに雇われる使用人としての地位にあって研究教育を行なわざるをえない。

他方、研究教育は、本来これに従事するものが自らの高められた知的水準と知的誠実性を持って、事実と理性に導かれてこれを行なうものである。また個々の教員・研究者が、教育の受け手や研究対象に面と向かい、その教育現場ないし研究現場において自らの精神的創造力を発揮しなければならない(この点において経営者の決定した方針に基づいて運営され、その指揮命令に従って特定の業務を行なう一般の労働者とは大いに異なる)。

従って、研究教育にとって不可欠な、研究教育者の知的誠実性に裏付けられた精神的創造力を十分に発揮させるためには、その所属する研究教育機関の設置者または外的管理者が雇主として持つところの諸権能(業務命令権、懲戒権、解雇権など)を制約することによって研究教育者を守る必要がある。憲法二三条による学問の自由保障の根拠はここに求められる。

すなわち、学問の自由保障の主たるねらいは、教員・研究者が市民としては持つところの、しかし研究教育機関の外的管理権のゆえに、研究教育機関の内部にともすれば妥当しえないところの市民的自由(思想の自由、思想の表現交換の自由)を研究教育機関の内部において貫徹させ、教員・研究者をしてこれを回復させるところにある(別冊法学セミナー基本法コンメンタール憲法八九頁以下)。

なお、憲法二三条の効力が私人間においても適用されることは通説である。

3、ところが原決定は、「大学の施設外において研究をすることは、申請人において自由になし得る」、「私物の書籍・資料は研究室以外の場所に置くことも可能であり、また、申請人の研究に必要な書籍・資料は大学の図書館以外にも存在していることを考慮すると申請人が研究をする上において大学の施設を使用することが必要不可欠であるとまでは言えず」等と言って、大学内部における教員・研究者の学問の自由保障の観点を完全に欠落させている点において致命的な誤りをおかしている。

二 本件自宅待機命令の違法・無効性

1、原決定は、大学教員も一般の労働者と全く同じに考えて、「自宅待機は、労働者に就労請求権が認められる例外的な場合を除けば、自宅待機によって昇給などに於て差別されるなどの特段の事情がないかぎり、単に労働者の就労義務を免除するものに過ぎず、労働者に法的な不利益を課するものではない」とした。

しかし、前述(一、2)したように、一般の労働者の場合経営者の決定した方針に基づき、その指揮命令に従って特定の業務を行なうのに対し、大学教員の場合教育・研究の本来的性格から、大学の設置者・管理権者からただ言われたことを実行するのではなく、自らが教育現場・研究現場においてなにものかを作り出さなければならない点において大きく異なるのである。(なお、学校教育法五八条一項が、「大学には学長、教授、助教授、助手および事務職員を置かなければならない」としていることも、大学教員の地位が一般の労働者と異なることを示すものである。)

従って、就労請求権の有無を論じる以前に、一般の労働者と同様に大学教員に対してもそもそも指揮命令権の行使として自宅待機命令をなしうるのか、ということがまず問題にされなければならない。

裏を返せば大学教員の法的地位・身分保障をどうとらえるかという問題である。

2、前述(一、2)のように、憲法二三条により学問の自由を保障した主なねらいが、大学の設置者・管理者との対抗関係において、ともすれば侵害されがちな教員・研究者の大学における市民的自由(思想の自由・思想の表現交換の自由等)を保護することにあることの制度的な現われとして、教育基本法六条二項(法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。)、学校教育法五九条一項(大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。)、教育公務員特例法(教特法)四条、六条、九条(教員の採用、免職、懲戒については、大学管理機関=教授会〔同法二五条一項一号3号〕の選考、審査の結果によるとの諸規定)を挙げることができる。

右のうち教特法は、直接には公務員たる教員に適用されるものであるが、私立学校といえども「公の性質」を持つものであって(教育基本法六条一項)、等しく公教育を担うものとして法律上位置づけられていること、学問の自由の保障は私立学校においても国・公立と同様に保障されるべきであることからすれば、私立大学の教員についての身分保障に関する教特法の右の諸規定は準用ないし類推適用されるべきものである。

また、被申請人自ら定款において、「教育基本法及び学校教育法並びに私立学校法に従い」と規定することによって、右の諸法規に従い教員の身分を尊重する義務があることを認めているものであり、さらに学則四七条の2において「教授、助教授、講師、および助手の資格に関する事項」を教授会の審議事項と定めているのも、教員の身分保障の規定というべきである。

3、以上のとおり、大学教員に対する学問の自由の保障に裏付けされた身分保障の趣旨を踏まえれば、大学教員は、その職務に関し大学の設置者または外的管理機関(理事会等)の業務命令を原則として受けない(指揮監督からの自由)というべきであり、また、その研究教育内容に関して一方的に懲戒されることはありえず、その他の事由に基づく懲戒についても大学管理機関(評議会、教授会)の審査の結果によるのでなければ懲戒処分を受けない=教特法九条、二五条(懲戒権からの自由)=ものである。

4、ところが被申請人は、本件自宅待機命令を発した理由としては、申請人が木曜礼拝に欠席したことをもって、「教育活動を妨害する行為に出るおそれが大である」(答弁書)ということや、申請人が近鉄藤井寺駅前において被申請人を批判するビラ配布をしたことをもって、礼拝妨害行為に出ること明らかとする(昭和六三年七月二七日付準備書面)だけである。

一方、本件自宅待機命令により申請人の受ける不利益は、研究室・図書館などの私用・利用ができないことによる不利益にとどまるものではなく(もちろんそれ自体申請人の学者としての生命を奪いかねない著しい不利益と認識すべきであるが)、教育の機会を奪われることによって、学生や同僚との交流を通じて相互に学問・研究上の刺激や啓発を受けあうという、大学における教育・研究者にとってもっとも大切なものを失う不利益にまで及ぶものである。したがって、本件自宅待機命令は、実質的には懲戒処分と異ならないものである。

しかも、本件自宅待機命令には期限が付されていないから、申請人の受ける右の不利益は、結局被申請人が右命令を任意に撤回しない限り無期限に続くことになる。

このように申請人の学者生命を奪いかねない重大な不利益を課する自宅待機命令を、被申請人が主張する程度の根拠のない単なる憶測でもってなすことが、憲法二三条や前述の身分保障の諸規定・定款・学則の趣旨に照らし許されないことは明らかである。

まして本件自宅待機命令は教授会の審査すら経ることなく学長名で一方的になされたものに過ぎず、また、実質的には懲戒処分に等しいものでありながら、被申請人自らが定めた懲戒規定による手続きを経ずになされた点において、手続的にも前述の身分保障の趣旨にもとるものとして違法・無効である。

5、もし原決定のように、大学の設置者・管理権者は大学教員に対し原則として自由に自宅待機命令をなしうるとするならば、大学の設置者等の気に入らない教員から研究・教育手段を奪うことを許すこととなり、また、教授会からも排除することにより、教授会を形骸化させ、教授会を大学設置者等の意のままに従わせることになり、かくては学問の自由の保障(教員の身分保障を含む)は全く無意味となってしまう結果となる。

6、なお、原決定は、「自宅待機命令が業務命令権の濫用として、違法であり、無効と解すべき場合であっても、業務命令には法的不利益が伴わない以上、自宅待機命令の意思表示の無効確認を求める訴えは、過去の単なる事実の確認を求めるものであるから不適法と解すべきである」とも説示するが、前述のとおり自宅待機命令は大学教員たる申請人の大学における市民的自由を侵害するものとしてまさに法的不利益を課するものであり、原決定の右説示は趣旨不明というほかない。

三 研究室、図書館等を使用・利用する権利について

1、原決定は、申請人の申請事項すべてについて就労請求権が認められるか否かの問題としてとらえ(このとらえ方が憲法二三条の趣旨を十分に理解しないものであることは前述したとおり)、本件の申請人の場合「就労を求める合理的利益があるとは認められず、その他、黙示的に就労請求権が存在する旨の合意があることを窺わせる事情についての疎明もない」として、就労請求権を否定し、研究室等の諸施設の使用、教授会への出席の権利性を否定した。

2、原決定が右結論に至った理由は、大学の研究室、図書館等の研究教育のための諸施設について、一般の企業と全く同様に経営者(大学設置者)が自由に管理・処分し得るものであって、労働者(大学教員)は、その使用・利用につき権利を有しないという考えによるものである。

しかし、私立学校も公教育を担うものとして位置づけられ、特に高等教育研究機関としての大学については、学校教育法三条、八条、六三条、八八条に基づき大学設置基準(昭和三一年一〇月二二日文部省令第二八号)によって、研究室・図書館等の一定の諸施設を備えた校舎を有するものとされ(三七条一項)、研究室は、専任の教員に対しては必ず備えるものとする(同条二項)と定められていること、また図書及び学術雑誌についても最低限の冊数及び種類数のものを系統的に整理して備えるものとする(四〇条)と定められていること、私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律(昭和三二年三月三〇日号外法律第一八号)によって、学術の基礎的研究に必要な機械、器具、標本、図書その他の設備の購入に要する経費の三分の二以内を補助することができるとされ(二条)、同法施行令(昭和三二年一二月一九日政令第三四一号)で一個または一組の価額五百万円(図書にあっては、百万円)以上のものについて補助がなされることになっていることなどからみて、大学の諸施設を原決定のように大学設置者の自由処分に委ねる、営利目的の企業と同一視する考えがいかに不当であるか明らかである。

右の諸規定は、大学において憲法二三条による学問の自由の保障(大学教員の教育研究の自由の保障を含む)を実質的に実現するための、最低限の物質的な保障基準を定めたものであって、大学設置者といえども自由に管理・処分をなしえないものである。

とりわけ本件で問題とされている研究室、図書館については、大学設置基準により必ず備えなければならないものとされ(三七条一項二号、三号)、しかも専任の教員(申請人もそうである)に対しては研究室を必ず備えなければならない(同条二項)とされていることからすれば、申請人を被申請人大学の専任講師として雇い入れる際に、申請人の研究・教育活動のために、被申請人においてこれらの諸施設を提供することが当然の前提として労働契約内容に含まれている(その意味で黙示の合意があったといえる)と解すべきである。

従って、就労請求権に関する原決定の立場を前提としても、申請人は、被申請人に対し、労働契約に基づき研究室、図書館等の諸施設の使用・利用を求める権利を有するものである。

3、また、原決定は、本件につき就労を求めるべき特別の合理的な利益があるとは認められないとした。

その理由は、「私物の書籍・史料は研究室以外の場所に置くことも可能であり、また、申請人の研究に必要な書籍・史料は大学の図書館以外にも存在している」ということにある。

しかし、被申請人は、大学における学問の自由の保障を物質的に保障する最低限のものとして、専任教員に研究室を備えるべきことと、図書館等の施設を備えるべきことを義務付けられていること、申請人に対しても多くの大学がそうであるように従前から個室として研究室が提供されていたことからすれば、申請人は、研究室・図書館等の被申請人大学に存在する研究・教育のための諸施設の使用・利用を、自らの研究・教育のために求めるべき特別の合理的な利益があるものというべきである。

学説上も、就労請求権を否定する立場においても、俳優、学者等の場合に限り特別の利益を認める(季刊労働法七八号一三二頁以下)のが一般である(なお、ドイツの学者エルトマンの「労働契約法論」には、「就労請求権は信義誠実の原則から言って、就労につき物質的または著しい精神的な利害の存する場合には、常に職員たる労働者には黙示的に与えられているものとみなければならぬ。特に芸術上、学問上、職業上の名声保全の必要ある場合がそれである。」と述べられている。)。

したがって、申請人のような大学教員(専任)に対し「特別の利益」を認めなかった原決定の立場は極めて特異な、不当な認定であり、申請人に研究室・図書館等の研究・教育のための諸施設を利用・使用することを求める「特別の利益」を認めるべきである。

四 教授会に出席し、審議に加わる権利について

1、既に述べたように(二、2)、学問の自由の保障には大学教員の身分保障が含まれ、これを制度的に担保するために、また、大学教員の集団的自律と大学運営における自治のための機関として教授会が設置されている(なお、学校教育法五九条一項)。

被申請人大学の場合申請人は従前から教授会の構成員であったが(学則四五条二項)、これは申請人が、被申請人大学に採用されることによって専任講師としての地位に就任することによって取得した地位であり、大学設置者と言えども一方的に奪うことはできないものである(もしそう解さなければ大学設置者はいつでも好きなときに気に入らない教員を教授会から排除することを通じて大学の運営に介入し、かくては学問の自由は失われてしまうことにもなりかねない。)。

したがって、申請人が、仮処分により被申請人大学の専任講師たる地位にあることを認められた以上、そのこと自体から教授会に出席し、審議に加わる権利が認められるのであり、大学設置者たる被申請人が一方的に、まして教授会の審査も経ずに学長名で、申請人の右権利を奪うことは許されない。

2、また、仮に、原決定のように教授会に出席し、審議に加わることを就労請求権の問題だとしても、学問の自由の保障との関係で教授会の果たす地位・役割に照らせば、申請人を採用する際、教授会に出席し、審議に加わることを単なる義務としてではなく権利として認めること(少なくとも一方的にその権利を奪わないこと)が黙示の合意となっている、あるいは、申請人にとって教授会に出席し、審議に加わることを求めるにつき「特別の利益」があると見るべきである。

以上のとおり、本件申請を却下した原決定は取消されるべきである。

準備書面(昭63・12・28)

【本件自宅待機命令の違法無効性】

一 本件自宅待機命令の法的性格

原決定は、「自宅待機命令は就労請求権が認められる場合には法的な不利益を伴うものとして、懲戒処分と解すべきであるが、一般には就業規則上、懲戒処分として規定され、賃金が支払われないものとされ得る場合等は格別、特段の事情がない限り、単に使用者の有する一般的な指揮監督権に基づく労働力の処分の一態様であり、業務命令の一種であると解するのが相当である」として、本件自宅待機命令について、就労請求権の有無により法的性格が変るもの(懲戒処分か、労働力の処分の一態様か)ととらえられている。しかし、本件自宅待機命令は、申請人に対し、単に就労義務を免除するにとどまらず、積極的に大学構内・施設内への立ち入りを禁止し、研究室、図書館等の使用・利用を拒否するものである。

このような命令が、就労請求権の有無にかかわらず、申請人の学者としての生命を奪いかねない重大な不利益を課するものであることについては、抗告人の昭和六三年一一月一八日付準備書面で既に主張したところである。

また、学者である申請人に特有の右不利益の外に、一般に自宅待機命令は、労働者の名誉感情等の人格権を著しく侵害するものであるが、これも法的不利益ではないとすれば、一般に譴責処分は懲戒処分ではないことになってしまう。

従って、原決定のように、就労請求権の有無によって自宅待機命令の法的性格を区別するのは不当であり労働者に不利益を及ぼすか否かによって区別すべきである。

本件の場合、自宅待機命令が、前述のとおり、申請人に有形無形の不利益を課するものであることは明らかであるから、それは懲戒処分乃至懲戒処分類似の性格をもつものとしてとらえるべきである。

二 自宅待機命令の限界

1、本件自宅待機命令が懲戒処分であるとすれば、教育職員である申請人にも適用される就業規則(三条)にも定められていない種類(六五条)の処分を所定の手続きを経ずに行なったものとして、それだけで直ちに無効である。

2、本件自宅待機命令が「労働力の処分の一態様」、「業務命令の一種」であるとしても、それが申請人に有形無形の不利益を課するものである点において懲戒処分類似の性格を有するものであるから、それが就業規則ないし労働契約上に根拠をもつものか否か、あるいは業務命令権の濫用に当たらないか否かが検討されねばならない(すなわち、使用者は無制約に自宅待機命令をなしうるものではない。)

3、本件自宅待機命令の就業規則上の根拠については明確なものは見当たらない。しいて探すなら、三六条(施設内への出入制限)であろうが、労働者に不利益を課するかかる条項は限定列挙と解すべきであるところ、申請人が同条の(1)~(4)に該当しないことは明らかである。

また、被申請人も根拠規定については何らの主張をしていない。更に、労働契約上も、使用者に何らの合理的な理由・必要もなしに、労働者に有形無形の不利益を課する自宅待機命令をなしうる権限があるとは到底考えられない。

従って、本件自宅待機命令は、業務上の必要性と申請人に及ぼす不利益との比較衡量を論じるまでもなく、就業規則、労働契約に根拠をもたない業務命令として無効である。

4、原決定も自宅待機命令によって、労働者に「種々の事実上の不利益」が伴うこと、業務命令権の濫用として違法となる場合があることは認めているが、その場合でも、結局法的不利益ではないという理由で、本件申請の被保全権利を否定した。

しかし、前述のとおり、本件自宅待機命令は、申請人に対し様々の有形無形の不利益を課するものであり、これによって侵害される申請人の利益が法的保護に値するものであることは明らかである。

従って、申請人は本件自宅待機命令の無効確認を訴求しうるし、それは被保全権利になりうるものである。

以上

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